順信寺 寺院規則
第一章
(名称)
第一条 この寺院は、宗教法人法による宗教法人であって「順信寺」という。
(事務所の所在地)
第二条 この宗教法人(以下「法人」という)の事務所は北海道枝幸町歌登西町一二〇番地に置く。
(包括団体)
第三条 この法人の包括団体は、宗教法人「真宗大谷派」とする。
(目的)
第四条 この法人は、その包括団体の規程たる真宗大谷派宗憲(以下、「宗憲」という)により、宗祖親鸞聖人の立教開宗の本旨に基づいて、教義をひろめ、儀式行事を行い、門徒を教化育成し、社会の教化を図り、その他っこの寺院の目的を達成するための、堂宇その他の財産の維持管理その他の業務及び事業を運営することを目的とする。
(公告の方法)
第五条 この法人の広告は、事務所の掲示場に十日間掲示して行う。
第二章 役員その他の機関
第一節 代表役員及び責任役員
(代表役員の資格)
第六条 代表役員は、この寺院の住職の職にある者をもって充てる。
2 住職は、宗憲により、禿 姓を名乗る男子たる教師について、真宗大谷派の管長が任命する。
3 住職の任命の申請は、総代の同意を得て、住職又は住職代務者が行い、住職及び住職代務者がともにないときは、総代が合議して行う。
(代表役員の職務権限)
第七条 代表役員は、この法人を代表し、その事務を総理する。
(責任役員の員数)
第八条 この法人には、三人の責任役員を置く。
(責任役員の資格及び選定)
第九条 代表役員以外の責任役員は、左に掲げる者とする。
一 この寺院に僧籍を有する者のうちから
二 総代が選定した者
2 前項第一号の規定によって責任役員を選定する場合において、この寺院に僧籍を有する者がないとき、又はその僧籍を有する者のうちから選定することができないときは、代表役員は、総代の同意を得て、他の者のうちからこれを選定することができる。
(責任役員の任期)
第十条 代表役員以外の責任役員は、三年とする。但し、再任は妨げない。
2 補欠責任役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 後任責任役員は、現認者の任期満了一カ月前までに選定しなければならない。
第二節 代務者
(代表役員代務者)
第十一条 代表役員が、左の各号の一に該当するときは、代表役員代務者を置き、この寺院住職代務者の職にある者をもってこれに充てる。
一 死亡その他の事由に因って欠けた場合において、すみやかにその後任者を選ぶことができないとき。
二 病気その他の事由に因って3カ月以上その職務を行うことができないとき。
2 住職代務者は、宗憲により、教師について、管長が任命する。
3 住職代務者の任命は、総代の同意を得て、住職が行い、住職がいないときは総代が合議して行う。
(責任役員代務者)
第十二条 代表役員以外の責任役員が前条第一項各号の一に該当するときは、責任役員代務者を置き、ほかの責任役員及び総代の同意を得て、代表役員が選定する。
(職務権限及び退任)
第十三条 代務者は、代表役員又は責任役員に代わってその職務権限の全部を行う。
2 代務者は、その置かなければならない事由がなくなったときは、当然退任するものとする。
第三節 仮代表役員及び仮責任役員
第十四条 代表役員は、この法人と利益が相反する次項については、代表権を有しない。この場合においては、仮代表役員を置かなければならない。
2 仮代表役員は、他の責任役員及び総代の合意にとって選定する。
3 前項の規定に因ることができないときは、この寺院を管理する教務所長をもって充てる。
(仮責任役員)
第十五条 責任役員は、その責任役員が特別の利害関係がある事項については、議決権を有しない。この場合においては、仮責任役員を置かなくてはならない。
2 仮責任役員は、他の責任役員及び総代の合議によって選定する。
第四節 総代
第十六条 この寺院には、五人の総代を置く。
2 総代は、この寺院の門徒で、衆望の帰するもののうちから選定する。
3 第十条の規定は、総代に準用する。
(職務権限)
第十七条 総代は、責任役員に協力して、この寺院の興隆に努めなければならない。
2 総代は、この寺院の業務について、勧告及び助言することができる。
(同意を要する事項)
第十八条 左に掲げる事項については、あらかじめ総代の同意を得なければならない。但し、緊急の必要に基づくものであり、又は軽微のものである場合及び第四号に掲げる事項が一年以内の期間に係るものである場合は、この限りではない。
一 借入及び臨時の融通
二 主要建物の新築、改築、増築、移築、除去及び著しい模様替
三 土地の著しい模様替
四 主要な境内建物及び境内地の用途の変更並びにこの法人の目的以外の使用
(欠格)
第十九条 左の各号に該当する者は、総代になることはできない。
一 未成年者
二 禁治産者及び準禁治産者
三 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者
第三章 財務
(宗費の負担)
第二十条 この法人は、宗憲その他の規定で定めるところにより、宗費を納付する義務を負う。
(財産の種別)
第二十一条 この法人の財産は、特別財産、基本財産及び普通財産とする。
(特別財産)
第二十二条 特別財産は、総代の同意を得て法宝物又は宝物として設定した財産とする。
2 特別財産は、処分し、又は担保に供することができない。但し、総代の同意を得て、管長の承認を受けたときは、この限りではない。
(基本財産)
第二十二条 基本財産は、不動産、有価証券、現金及び預金について、総代の同意を得て設定した財産とする。
2 基本財産たる現金は、有価証券に替え、又は信託にし、若しくは信用がある銀行等に預けて、保管しなければならない。
3 基本財産を貸し付け、交換し、売り払い、譲り渡し、若しくは出資の目的とし、又はこれにこの法人以外の私権を設定しようとするときは、総代の同意を得なければならない。但し、これを交換し、売り払い、譲り渡し、又は担保に供しようとする場合においては、更に管長の承認を受けなければならない。
(普通財産)
第二十四条 普通財産は、特別財産及び基本財産以外での財産、基本財産から生ずる果実並びに一般の収入とする。
2 普通財産たる不動産を貸し付け、交換し、売り払い、譲り渡し、若しくは出資の目的とし、又はこれにこの法人以外の私権を設定しようとするときは、総代の同意を得なければならない。
(保障の禁止)
第二十五条 この法人は、保障をすることができない。
(経費)
第二十六条 この法人の経費は、門徒の義務金及び拠出金その他普通財産たる収入をもって支弁する。
(予算の編成)
第二十七条 この法人の歳入及び歳出は、毎会計年度予算をもって定める。
2 予算は、すべての収入を歳入とし、すべての支出を歳出として、毎会計年度開始一カ月前までに編成しなければならない。
(予算の区分)
第二十八条 予算は、経常及び臨時の二部に分ける。
2 特別の法要、著しい営繕その他臨時の経費は、臨時部に計上する。
(追加予算及び更正予算)
第二十九条 やむを得ないときは、追加予算を編成し、又は予算の更正を行うことができる。
(特別会計の設定)
第三十条 特別の必要があるときは、総代の同意を得て特別会計を設定することができる。
(決算の作成)
第三十一条 決算は、毎会計年度終了後、すみやかに作成しなければならない。
(歳計余剰金の処置)
第三十二条 歳計に余剰が生じたときは、翌年度の歳入に繰り入れ、又は特別会計の収入に充てることができる。
(会計年度)
第三十三条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
第四章 財産目録その他の備付表簿
(財産目録の作成)
第三十四条 この法人は、毎会計年度終了後三カ月以内に、財産目録を作成しなければならない。
(備付表簿)
第三十五条 この法人の事務所には、常に左に掲げる書類及び帳簿を備え、これらを整備しなければならない。
一 規則及び認証書
二 役員名簿
三 僧籍名簿
四 総代名簿
五 門徒名簿
六 寺族名簿
七 財産目録
八 責任役員及び総代会議の議事録並びに事務処理簿
九 過去帳
十 由緒沿革を示す書類
十一 その他重要事項の記録
第五章 補則
(規則の健康の手続き)
第三十六条 この規則を変更しようとするときは、責任役員の定数の全員及び総代の同意を得て、管長の承認及び北海道知事の認証を受けなければならない。第二条、第三条又は第三十七条の規定の変更については、更に門徒の三分の二以上の同意を得るものとする。
(合併及び解散の手続き)
第三十七条 この法人が合併し、又は解散しようとするときは、責任役員の定数の全員及び総代並びに門徒の三分の二以上の同意を得て、管長の承認並びに北海道知事の認証を受けなければならない。
(清算人)
第三十八条 この法人が解散したときは、代表役員またはその代務者が清算人となる。
2 前項の規定によることができないときは、清算人は総代の意見を聞いて、責任役人が選定する。
(残余財産の帰属)
第三十九条 この法人が解散したときは、その残余財産は、解散当時の住職に帰属する。
2 前項の規定によることができないときは、清算人は、総代の同意を得て、禿姓を名乗る解散直前の住職の遺産継承者に、その財産を公平に分配しなければならない。
3 前二項の規定によることができないときは、清算人は、総代の同意を得て、真宗大谷派又は真宗大谷派に包括される宗教団体又は公益事業のために、その財産を処分することができる。
4 第一項及び第二項の住職には、兼務住職並びに住職代務者は含まないものとする。
(宗憲及び真宗大谷派規則の効力)
第四十条 宗憲及び真宗大谷派規則中この法人に関係がある事項に関する規定は、この法人についても、その効力を有する。
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